2020-03-18 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
このほか、技術者の配置についてでございますけれども、感染拡大防止に向けた臨時休校を受けまして、育児のために監理技術者等を途中交代することを可能としたところでございます。
このほか、技術者の配置についてでございますけれども、感染拡大防止に向けた臨時休校を受けまして、育児のために監理技術者等を途中交代することを可能としたところでございます。
今御指摘ございましたように、建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するために、工事の現場ごとに監理技術者等の配置を求めておるわけでございますけれども、今お話ございましたように、建築一式以外の工事につきましては、現在、請負金額が二千五百万円以上の場合、専任での配置を求めているということでございます。
この監理技術者制度は建設業法に基づきまして運用マニュアルができておりまして、公共工事におきまして、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については入札の日以前に三か月以上の雇用関係にあることが必要とされておるようであります。 しかしこれ、今、物すごい不景気です。また、公共工事もずっと減ってきていると。また、極端に今も削減されているという状況の中でなかなか先の見通しが立たない。
ただ、そうは申しましても、元請は丸投げということで一切何もしないのかといいますと、そうではございませんで、建設業法に規定された元請責任として監理技術者等を現場に配置して工事の施工に関する総合的な企画や指導を行う義務を有しております。それから、下請負人に対する法令遵守の指導、施工体制台帳や施工体系図の作成等の義務を有しているということで、全部丸投げしてしまうというものでもございません。
その上で、試験の合格者は、建設工事の現場において施工管理を行う監理技術者等として配置されており、建設工事の適正な施工の確保、さらには発注者の保護等に大きな役割を果たしているものと国土交通省としては認識をしております。 その上で、試験事務については、指定試験機関により、試験問題の作成、答案の採点、これらを効率的かつ厳格に行うなど、これまでも、その適正な実施に努めてきたところでございます。
建設工事の適正な施工の確保及び請負契約の適正化を図るため、発注者から直接一定の建設工事を請け負った特定建設業者は、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならないこととするとともに、公共性のある工作物に関する重要な工事で、国、地方公共団体等が発注者であるものについては、工事現場ごとに専任で設置する監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこととするほか、監理技術者等
建設工事の適正な施工の確保及び請負契約の適正化を図るため、発注者から直接一定の建設工事を請け負った特定建設業者は、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならないこととするとともに、公共性のある工作物に関する重要な工事で、国、地方公共団体等が発注者であるものについては、工事現場ごとに専任で設置する監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこととするほか、監理技術者等